利用規約
第1章 総則 第 1 条 (適用) 1. 本利用規約は、株式会社マーケット・イノベーション(以下「当社」といいます。)が提供する「TeamOnDeck」(TeamOnDeckに付随して提供されるサービスを含みます。以下、これらを総称して「本サービス」といいます。)の会員が遵守すべき利用条件を定めるものです。 2. 本サービスに関して当社の定める各種ガイドラインは、本利用規約の一部を構成するものとし、本サービスの会員は、本利用規約の内容を十分理解した上でその内容を遵守することに同意して本サービスを利用するものとし、本サービスを利用した場合には、当該会員は本利用規約を遵守することに同意したものとみなします。 第 2 条 (定義) 単語 定義 会員 本サービスの利用について、当社所定の情報を入力して登録を受けた者をいい、クライアント及びエンジニアの両者をいいます。 クライアント 本サービス上で業務を発注する会員をいいます。 エンジニア 本サービス上で業務を受注する会員をいいます。 プロジェクト 本サービスを利用してクライアント及びエンジニアとの間で成立する業務委託契約をいいます。 個別プロジェクト エンジニア単独で業務を遂行するプロジェクトをいいます。 チーム 本サービス上で、同一業務を受注する複数のエンジニアをいいます。 チームプロジェクト チームで業務を遂行するプロジェクトをいいます。 プロジェクトマネージャー チームの中から当該チームをマネージメントするエンジニアをいいます。 インターンシップ 初学者や実務経験が浅いエンジニアが、実業務を通して実践スキルを学ぶために、エンジニアとして、チームプロジェクトに参加する制度をいいます。 先払い方式 プロジェクトの契約金額を、プロジェクトの開始前に本サービスに預託する仕組みをいいます。 時間単位報酬方式 報酬が時間単位で金額が決定されるプロジェクトをいいます。 固定報酬方式 報酬が業務ごとに金額が固定されるプロジェクトをいいます。 報酬 クライアント及びエンジニアが合意したプロジェクトについて、クライアントがエンジニアに支払うべき対価(先払い金額からシステム手数料分が控除された金額)をいいます。プロジェクトが完了すると、報酬額が、本サービス上のエンジニアの口座に入金されます。 ワーキング・タイムログ プロジェクトでエンジニアが業務遂行した時間を登録する仕組みをいいます。 第 3 条 (本利用規約の変更) 1. 当社は、必要に応じ、本利用規約の変更内容及び変更の効力発生日を本サービスの提供を行うWebサイト上の適宜の場所への掲示又は会員への電子メールでの通知を行い、周知することにより、本利用規約の内容を変更できるものとします。 2. 本利用規約の変更について、会員の同意が必要となる場合には、変更後の利用規約の内容について、前項に定める方法により周知したうえで、会員の同意を得るものとします。会員から明示的な同意を得ることができない場合であっても、前項に定める方法により周知した後、ユーザーが何らの留保なく本サービスを利用した場合又は周知の日から相当な期間を超えて退会の手続をとらなかった場合は、会員は当該変更後の利用規約の内容に同意したものとみなします。 3. 利用規約の変更の効力発生日前に成立したプロジェクトに関しては、前各項の定めにかかわらず、変更前の本利用規約が適用されるものとします。 第2章 会員登録及び会員の責任 第 4 条 (会員登録) 1. 本サービスを利用しようとするもの(以下「登録希望者」と言います。)は、本利用規約に同意のうえ、当社所定の手続きに基づき、本サービスの利用及び会員登録を申し込むものとします。登録希望者の申込みを受け付けた場合、当社は登録希望者に対し受け付けた旨を電子メールにて通知し、当該通知をもって本サービスに係る利用契約の成立とし、本サービスの会員登録が完了したものとします。 2. 登録希望者は、前項の申込みにあたり、当社に対して真実かつ正確な情報を伝えるものとし、当社に提供する情報全てにつき、その内容の正確性・真実性・最新性等一切について、自らが責任を負うものとします。 3. 当社は、本条第1項の申込みに関して、登録希望者に本人確認等のための資料の提出を求めることがあり、登録希望者はこれに応じるものとします。 4. 会員として登録できる者の資格・条件は以下の通りであり、当該登録希望者は、本条第1項の利用申込にあたり、以下に掲げる事項を表明し、かつ保証するものとします。 (1) 本人であること (2) 満18歳以上であること (3) 電子メールアドレスを保有していること (4) 既に本サービスの会員となっていないこと (5) 日本又は海外において適法に本サービスを利用し、業務を行うこと就労するための要件を満たしていること (6) 自己の所属する組織体の規則に反した行為をしていないこと 5. 本条第1項の申込み後、登録希望者が前項の資格・条件を満たさず、又は以下のいずれかに該当する場合、もしくはそのように当社が合理的に判断した場合、当社は事前の通知を行うことなく、理由の如何にかかわらず登録希望者の会員登録を受け付けないことができるものとし、当社はその理由を説明する義務を負わないものとします。本項に基づき甲が会員登録を受け付けなかった場合に登録希望者に生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負わないものとします。 (1) 過去に規約違反等により、会員資格の停止処分、本サービス利用契約の解除が行われている場合 (2) 当社の指定に基づく本サービス利用の申込みの手続きを行わなかった場合 (3) 当社が指定する期日までに本サービスの利用料金、その他当社に対する債務の支払いが確認されず、又は怠る恐れがある場合 (4) 本サービスを利用することが本サービスのシステムの運営上、その妨げとなる可能性がある場合 (5) 当社の競合他社等が当社の業務内容を調査する目的で契約を行おうとしている場合 (6) 登録希望者の故意または過失によって当社に何らかの不利益が生じた場合 (7) 本サービスの運営を妨害した場合 (8) 本条第1項の会員登録の申込みにあたり、甲に対して虚偽の情報を伝えた場合 (9) 本条第4項の表明及び保証に違反し、または違反するおそれがある場合 (10) 社会的勢(第9条第1項において定義)力に所属していると認められた場合、又は関係者のうちに反社会的勢力に所属する者がいると認められた場合 (11) 本サービスの利用によって登録希望者が違法な目的を達成し、または達成するおそれがある場合 (12) その他、本サービスの利用が不適切であると判断した場合 第 5 条 (会員登録の取消等・退会) 1. 第4条に基づく会員登録後であっても、会員について以下の各号のいずれかに該当し、又は該当すると当社が判断した場合には、当社は、会員登録の取消し、本サービス利用停止、その他会員としての権利の剥奪等当社が必要と判断する措置を行う場合があります。 (1) 入力された会員登録情報に虚偽の情報があることが判明した場合 (2) 第4条第4項に定める会員の資格・ 条件を満たしていないことが判明した場合、又は満たさなくなった場合 (3) 第4条第5項に該当することが判明した場合 (4) 法令又は本利用規約及び各種ガイドラインに違反する行為を行った場合、又は当該行為を行うおそれがあると認められる場合 (5) 他の会員や第三者から受ける苦情が、当社所定の水準を超えた場合 (6) 当社から送付された電子メールを受領することができない場合、又は当社からの連絡に対して合理的理由なく5営業日以上応答が無い場合 (7) 当社が本サービスの運営上支障があると判断した場合 (8) その他当該会員の登録又は本サービスの利用が不適切であると判断した場合 2. 当社は、前項に定める措置により会員又は第三者に損害が発生した場合であっても、一切責任を負わず、会員は第三者に対し、自己の責任でその損害を賠償するものとします。なお、当社は、前項に定める措置の対象となった会員が出金することのできる状態にある金銭、及び今後支払われる予定であった金銭について、当社の判断により、支払留保、その他必要な処置を行うことができるものとし、その旨を会員に通知します。 3. 会員が退会を希望する場合には、当社所定の手続きを行うこととします。但し、当該会員が以下に定める状況にある間は退会できないものとします。 (1) 自らがクライアント又はエンジニアとなったプロジェクトにかかる債務の履行完了が確認できない場合 (2) 当社に対する債務の履行完了が確認できない場合 (3) その他当社が一定期間退会を認めないことについて相当な理由がある場合 第 6 条 (本人確認) 1. 当社は、会員の希望又は当社の基準に基づき、別途当社所定の本人確認を行うため、本人確認書類の提出、その他必要な対応を求める場合があります。この場合、会員は、以下各号の事項につき承諾し従うものとします。 (1) 当社が相当と判断する本人確認が完了するまで、本サービスの一部又は全部の利用について制約(利用の制限、停止等)を受け、会員資格の取消等を受ける場合があること (2) 当社に対し、虚偽、偽造、変造又は誤認を与える資料を本人確認書類として提出しないこと (3) 本人確認書類提出後も、当社が必要と判断した場合は、再度、当社が指定する書類の提出、その他の対応を求めること (4) 当社が別途定める期日までに本人確認書類の提出がなされない場合、会員に通知することなく、会員の本サービスの利用の停止、又は会員資格の取消等を行うこと 2. 前項に基づき当社が行う本人確認は、当社が必要と判断する範囲で、本人確認書類と会員登録情報との合致を確認するものであり、当社は、当該会員の存在、責任能力、業務遂行能力、連絡先情報の正確性、その他の能力の有無等を、他の会員その他第三者に対して、一切保証せず、何ら責任を負うものではありません。 第 7 条 (ID・パスワードの管理) 1. 会員は、登録したID及びパスワードについて、自己の責任の下で適切に管理し、ID及びパスワードの盗用を防止する措置を自ら講じ、第三者による利用や第三者への貸与・譲渡等の行為を行ってはならないものとします。 2. ID及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等により被った損害は会員が責任を負うものとし、当社はかかる会員の損害から一切免責されるものとします。 3. 会員は、ID及びパスワードの盗用や流出、第三者による使用が判明又はその恐れが生じた場合、直ちにその旨を当社に通知し、当社からの指示があった場合にはこれに従うものとします。 第 8 条 (業務委託に関する法令の遵守) 会員は、本サービスにおけるプロジェクトにおいて、以下の法律上の規定その他業務委託に関する法律を遵守するものとします。 (1) エンジニアに支払われる報酬について、クライアントが源泉徴収をする義務があるときは、クライアントは源泉徴収税の納付 、支払調書の交付等の義務を履行するものとします。 (2) プロジェクトに対する下請代金支払遅延等防止法の適用の有無の確認及び対応は、会員自身が自己の責任で行うものとし、適用を受ける場合には、クライアントの責任で同法を遵守するものとします。 第 9 条 (反社会的勢力の排除) 1. 会員は、当社又は他の会員に対して、次の各号について表明し、保証します。 (1) 自らまたは自らの役員及び従業員に暴力団、暴力団関係企業、総会屋等の反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)の構成員がいないこと。 (2) 反社会的勢力の構成員が自らの経営に実質的に関与していないこと。 (3) 取引先に反社会的勢力(実質的に関与している者等含む)が存在しないこと。 (4) 反社会的勢力に対して資金を提供または便宜を供与する等、反社会的勢力の維持運営に協力、関与していないこと。 (5) 自らまたは自らの役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。 2. 会員は、当社又は他の会員に対して、自らが又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを表明し、保証します。 (1) 脅迫的な言動または暴力行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 風説を流布し偽計または威力を用いて当社の信用を毀損する行為 (4) 相手方の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 当社は、会員が前二項に違反した場合、会員に何ら事前の催告をすることなく、未履行の本サービスを解除することができるものとします。 4. 当社は、前項に基づき、未履行の本サービスを解除した場合、会員に損害が生じてもその賠償責任を負わないものとします。 第 10 条 (秘密情報の取り扱い) 1. 会員は、本サービスを通じて会員間で連絡を取り合う場合、相手方から開示された相手方の技術、開発、製品、営業、計画、ノウハウなどに関する一切の情報について、これを秘密情報として保持し、事前に当該相手方の書面による承諾を得ることなく、第三者への開示又は漏洩をしてはならず、また、本サービスの利用及び本サービスに基づき成立した業務委託契約の履行の目的以外で使用しないものとします。 2. 次の各号に定める情報は、秘密情報から除外します。 (1) 開示者から開示を受ける前に、被開示者が正当に保有していたことを証明できる情報 (2) 開示者から開示を受ける前に、公知となっていた情報 (3) 開示者から開示を受けた後に、被開示者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報 (4) 被開示者が、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報 (5) 被開示者が、開示された情報によらず独自に開発した情報 3. 会員は、自己の責任において、必要に応じ、別途秘密保持契約等の締結の要否を検討し、相互の秘密保持に努めるものとします。 4. 当社は会員間における秘密保持について何らこれを保証するものではなく、会員が本条第1項の規定に違反したことにより他の会員その他の第三者との間で紛争が生じたとしても、当社は一切の責任を負わないものとし、会員の責任と費用でこれを解決するものとします。 第 11 条 (地位等の譲渡禁止) 会員は、本利用規約に基づく権利、義務及び本利用規約に基づき成立する契約上の地位の全部又は一部について、これを第三者に譲渡、質入れ、その他の方法により処分してはならないものとします。但し、当社の書面による事前の承諾がある場合を除きます。 第 12 条 (禁止事項) 1. 当社は、会員が以下に定める行為を行うことを禁止します。 (1) 会員登録日から会員でなくなった日から3年経過するまでの間に、会員又は過去3年以内に会員であった者と、本サービス外で、直接に本サービスにより締結可能な内容に関する業務委託契約を締結すること及びその勧誘をすること (2) 会員間で直接報酬の授受を行うこと (3) 本サービス外で会員間でプロジェクトの成立又は成立したプロジェクトの変更に関する連絡を行うこと(なお、プロジェクトの遂行に必要な打合せ等を会員間で行うこと、第10条第3項の秘密保持義務契約の締結、第14条第2項の契約不適合に関する特約の合意等本利用規約で別段の定めがある場合又は当社が事前に承諾した場合は禁止されません。) (4) 当社、他の会員又は第三者の権利及び利益(著作権、商標権等の知的財産権、プライバシー、肖像権等の人格的権利、個人情報等を含むがこれに限らない)を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為 (5) 当社、他の会員又は第三者を差別若しくは誹謗中傷し、又は名誉若しくは信用を毀損する行為 (6) アカウントの重複登録、貸与又は譲渡する行為 (7) 本サービス又は他者の情報を改ざん、消去する行為 (8) 他者になりすます行為(詐称するためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。) (9) ウイルスの送付、不正アクセス等により、当社のシステム及び本サービス提供に障害等を引き起こす行為、その他本サービス及び当社の業務を妨害し、又は運営に支障を生じさせ、若しくはそれらの恐れが生じる行為 (10) 業務委託による業務の遂行という本サービスの本来の目的以外で本サービスを使用する行為(以下は例示であり、これに限られない) ① 本サービス上での営業活動 ② 政治的または宗教的思想を含む情報を提供、または勧誘する行為 ③ 本サービス上でのマルチ商法、ねずみ講などの行為又はそれらへの勧誘行為、商品販売もしくは、結婚紹介、出会い系サービスに該当する行為またはそれらなどへの勧誘行為 ④ 外部サービスの宣伝や登録、メールマガジンへの登録、アフィリエイト (11) 秘密保持義務、競業避止義務、その他自己が他者に対して負う義務に違反する行為 (12) 他社サービスにおいて禁止される行為、その他社会的に不相当とされる業務を依頼する行為 (13) 当社を介さない業務の依頼、金銭の支払い、その他直接取引を想起させる行為 (当社が事前に承諾をした場合を除く) (14) 長時間の架電、同様の問い合わせの過度な繰り返し、義務や理由のないことの強要、その他当社の 務に支障を来たす行為、又はそのおそれのある行為 (15) 法令又は本利用規約に抵触する行為、公序良俗に違反する行為 (16) その他当社が不適切と判断した行為 2. 会員は、前項第1号又は第2号に違反した場合には、違約金として、本サービスを利用した場合におけるシステム利用料の2倍相当額又は金100万円のいずれか大きい方の金額(当該取引の報酬額に対するシステム利用料相当額の算定が不可能な場合は、金100万円)を当社に支払うものとします。なお、当該違約金の支払いは、当社の会員に対する第26条に基づく措置損害賠償請求権の行使、その他の措置を妨げるものではありません。 第3章 本サービス 第 13 条 (本サービスの内容) 1. 本サービスは、会員同士が、直接、業務委託契約を締結し業務を遂行するためのプラットフォームの提供であり、当社は本サイト上で締結されるプロジェクトの当事者とはなりません。会員間での業務委託契約の締結及びこれに基づく義務の履行は、すべて当事者である会員の自己責任であり、当社は本利用規約中に別段の定めがある場合を除き、プロジェクトの遂行には一切関与しません。 2. クライアントからエンジニアに対する報酬(第23条に基づき先払いされるものも含みます。以下同じ。)について、エンジニアは、プロジェクトに基づくクライアントからの報酬の代理受領を当社に委託するものとし、当社は、当該委託契約に基づき、クライアントから報酬を受領し、エンジニアに引渡します。 第 14 条 (本サービスの利用) 1. 会員が、本サービスを利用して、クライアント及びエンジニアとの間で契約を締結する場合、その契約形態は業務委託契約とします。すなわち、プロジェクトは、業務委託契約の締結によってのみ成立し、クライアントは、エンジニアが受託業務を遂行するにあたり、業務内容・遂行方法について具体的な指揮命令又は監督を行うことや、業務の遂行場所・時間の指定などを行うことはできません。 2. 前項の契約締結に際して、エンジニアとクライアントの間で契約不適合責任の有無等の取決めを行う必要がある場合は、当事者間で別途合意するものとします。 3. 当社は、プロジェクトを行うエンジニア若しくはクライアントの選定及びプロジェクトに基づく業務の遂行やその成果物について、それらの内容・品質・信憑性・適法性・正確性・有用性等の確認及び保証を行わないとともに、その瑕疵に関して一切の責任を負いません。 4. クライアントは、依頼する業務内容の登録にあたり、具体的内容を明らかにする必要があるものとし、本サービス外へ誘導する記載又は行為を行ってはならないものとします。 5. 本サービスの提供を受けるために必要な、コンピューター、ソフトウェアその他の機器、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、会員の費用と責任において行うものとします。 第 15 条 (システム利用料) 会員は、当社に対し、本サービス利用料(以下「システム利用料」といいます。)として、当社が別途定める【システム利用料について】に従い、各金員の支払い義務を負います。なお、支払いの時期及び方法については【報酬について】の定めによることとします。 第4章 プロジェクト 第 16 条 (プロジェクトの成立) 1. クライアントとして、業務を発注しようとする会員は、業務内容、報酬、その他当社所定のプロジェクトの条件を明記し、当社所定の方法により、プロジェクトにエンジニアとして参加する会員の募集を行うものとします。 2. 前項の募集に係るプロジェクトにエンジニアとして参加を希望する会員は、プロジェクトの内容を確認した上で、当社所定の方法によりプロジェクトの申込みを行うものとします。当該申込みは、プロジェクトが成立するまでは、取り消すことができます。 3. 前2項の募集及び申込みに際し、当社は、電子メールその他の手段により、会員に対してプロジェクトの条件その他の条件等を確認することができるものとします。 4. 本サービスにおいて、それぞれクライアント又はエンジニアとなろうとする会員の間で、プロジェクトの内容、その他プロジェクトの遂行に必要な事項が合意され、その内容を実行する意思が相互に確認された場合には、第1項の募集を行った会員が、第2項の申込みを行った会員に対して、当社指定の方法で発注通知を行うものとします。 5. 前項の通知の時点で、当事者間で業務委託契約が締結され、プロジェクトが成立するものとします。原則としてプロジェクト成立後の契約内容の変更はできず、変更の必要が生じた場合には、プロジェクトを終了さえたうえで新たなプロジェクトとして成立させるものとします。前項に基づき成立したプロジェクトについて、当社はその合意の存否及び内容について関知せず、それにより生じた損害について一切の責任を負いません。 6. エンジニアは、第1項に基づき成立したプロジェクトに従い、業務の遂行・完成・成果物の引渡し義務を負います。 7. クライアントは、プロジェクトにおいてエンジニアが納品すべき成果物がある場合には、納品された成果物にプロジェクトで合意した内容との不適合がないか検収する義務があります。また、クライアントは、プロジェクトが固定報酬方式の場合には業務の遂行・完成に対して契約に従った報酬を支払う義務を、時間単位報酬方式の場合にはエンジニアが委託された業務に費やした時間に応じた報酬を支払う義務をそれぞれ負うものとします。 8. クライアントは、プロジェクトにおいてエンジニアが納品すべき成果物がある場合には、納品された成果物にプロジェクトで合意した内容との不適合がないか検収する義務があります。また、クライアントは、プロジェクトが固定報酬方式の場合には業務の遂行・完成に対して契約に従った報酬を支払う義務を、時間単位報酬方式の場合にはエンジニアが委託された業務に費やした時間に応じた報酬を支払う義務をそれぞれ負うものとします。 9. 前項に基づき、業務を中断・停止した場合には、クライアントは当社に対して、その旨について直ちに報告しなければならないものとします。 第 17 条 (チームプロジェクト) 1. チームプロジェクトは、複数のエンジニアにより構成されます。チームプロジェクトであっても、それぞれクライアント又はエンジニアになろうとする会員間が、個別に合意し、前条に基づいてプロジェクトを成立させるものとします。 2. チームプロジェクトを構成するエンジニアが業務終了又は解除された場合であっても、他のエンジニアとクライアント間の契約に影響を与えてはならないものとします。 第 18 条 (インターンシップ) 1. クライアントは、第16条第1項によりエンジニアを募集するにあたって、研修生の参加を認める場合には、以下の事項を自己の責任において確認・承諾し、研修生の募集を行う旨をプロジェクトの条件に明記するものとします。 (1) 研修生の属性、能力、その他一切の事項について、当社又は他の会員は何ら保証を行うものではなく、研修生の行為について一切の責任は研修生のみが負うこと (2) 研修生に対し、経験させる業務の内容については、プロジェクトに参加するエンジニア、クライアント及び研修生との協議により決定すること 2. 会員は、プロジェクトにおいて研修生が参加する可能性があること及び前項各号を自己の責任において確認・承諾し、前項の条件が明記されたプロジェクトにエンジニアとして応募するものとします。 3. 研修生として応募しようとする会員は、以下の事項を自己の責任において確認・承諾し、応募するものとします。 (1) インターンシップは、研修生のスキルアップのための制度であり、経験としてプロジェクトの一部業務に関与する場合を含め、いかなる場合も報酬は一切生じないこと (2) 研修生としてプロジェクトに参加する場合にも、会員としての義務及び責任は通常のエンジニアと同様に負うこと (3) 研修生として不適切な行為があった等、インターンシップの目的に適合しないと当社が判断した場合には、プロジェクトの参加を取り消すこと 4. 研修生の応募があり、クライアントが参加を認めた場合には、インターンシップが成立するものとし、エンジニアは、当該インターンシップに協力するものとします。 5. 研修生の具体的な研修内容については、クライアントとエンジニアとの間で、協議して決定します。 6. 前項の場合に、研修生のプロジェクト遂行に関する最終的な責任はエンジニアが負うものとする。 7. 研修生については、本利用規約のうちエンジニアの報酬に関する規定以外の全ての規定が適用されるものとします。 第 19 条 (プロジェクトの中断・解除) 1. クライアント又はエンジニアは、やむを得ない事由によりプロジェクトの中断を希望する場合には、相手方及び当社に対し、プロジェクトの中断を希望する旨を通知するものとします。当該通知を受け取ったクライアント又はエンジニアは、通知日から7日以内に中断に対する諾否を当社に通知するものとし、クライアント及びエンジニアが合意した場合に限り、プロジェクトの中断を行うことができます。 2. クライアント及びエンジニアは、合意によりプロジェクトを解除することができます。この場合において、クライアント及びエンジニアは、それぞれプロジェクトが解除された旨を当社に通知しなければなりません。 3. 当社が、プロジェクトに関し、以下の事由が発生し、又は発生する恐れがあると判断した場合には、当社がクライアント及びエンジニアに通知した時点をもって、プロジェクトは解除されます。但し、解除の時期について当社が別途指定した場合は、当該時期に解除されます。 (1) クライアントが本利用規約に基づく先払いを行わないとき (2) エンジニアによる業務遂行が確認できず、当社からの問い合わせに対し、エンジニアが7日以内に応答しないとき (3) プロジェクトの内容が法令又は本利用規約に反するとき (4) クライアント又はエンジニアが本利用規約に反する行為を行ったとき (5) 第三者による異議申立て、クレーム等により、プロジェクトに関し紛争が生じたとき (6) プロジェクトの中断が一定期間以上継続し、プロジェクトの完了が見込めないとき (7) その他、プロジェクトを存続させることが相当でないとき 4. プロジェクトが中断又は解除された場合の、報酬については、クライアント及びエンジニアが協議の上決定します。 第 20 条 (時間単位報酬方式) 1. プロジェクトが時間単位報酬方式の場合、クライアント及びエンジニアは以下の定めに従うものとします。 (1) クライアントは、第16条第1項のプロジェクトの成立に先立ち、エンジニアと協議の上、時間単価、業務時間総数及び業務期間を合意するものとします。 (2) エンジニアには、前号で合意した業務期間内に業務遂行時間総数分の業務遂行義務が発生し、かつ業務遂行時間を次条に定めるワーキング・タイムログシステムに記録する義務を負います。 (3) クライアントは、報酬として、エンジニアの時間単価に業務遂行時間総数を乗じた金額を支払う義務を負います。 (4) エンジニアは、業務時間総数分の業務遂行が完了し、ワーキング・タイムログシステムへの記録が完了した場合には、その旨をクライアントに通知します。 (5) クライアントが、前項の通知から10日以内に、ワーキング・タイムログを確認し、異議がある場合にはエンジニアにその旨を通知します。当該期限内に、クライアントが異議を述べない場合には、時間単価に業務遂行時間を乗じた金額が報酬額として確定します。 (6) クライアントの責任の有無を問わず、プロジェクトに基づく業務遂行が途中で解除された場合には、それまでにタイムログに記録されたエンジニアの業務遂行時間に応じて、クライアントは、エンジニアに対して報酬支払義務を負うものとします。 2. プロジェクト成立後に時間単価及び業務時間総数を変更することはできません。 第 21 条 ( 時間単位報酬方式におけるワーキング・タイムログシステム) 1. ワーキング・タイムログシステムは、エンジニアが業務遂行時間及び業務内容を記録するものです。時間単位報酬方式のプロジェクトにおいて、エンジニアはワーキング・タイムログの内容がクライアント及び当社に提供されることに同意するものとします。 2. 記録されたワーキング・タイムログに秘密情報や個人情報等が含まれていた場合、それによって会員が被った不利益・損害について、当社は一切責任を負いません。 3. 当社は、ワーキング・タイムログシステムが正常に動作しない場合は、サービスの停止を行う可能性があります。会員は、ワーキング・タイムログシステムの不具合、異常等を発見した場合には、速やかに当社に通知するものとします。 第 22 条 (固定報酬方式) 1. プロジェクトが固定報酬方式の場合、会員は以下の定めに従うものとします。 (1) クライアントは、当該プロジェクトに基づく業務に対する定額の報酬を定めます。プロジェクト開始後に固定報酬を変更することはできません。 (2) クライアントは、前号の報酬を支払う義務を負います。 (3) プロジェクトの内容として、エンジニアがクライアントに対し成果物を納品することを合意内容とした場合、エンジニアは当該成果物を定められた期限までにクライアントに納品するものとし、当社及びクライアントに通知します。 (4) クライアントは前号により納品された成果物を検収し、20日(以下「検収期限」といいます。)以内に、当社及びエンジニアに対して検収結果(合格又は不合格)を通知する義務を負うものとします。検収結果(合格)の通知をもって、クライアントは業務完了に同意したものとみなします。検収期限内にクライアントが検収結果を合理的な理由なく通知しない場合、当該成果物の検収の結果は、クライアントによって合格とされたものとみなします。 (5) プロジェクトの内容として、エンジニアがクライアントに対し成果物の納品をすることを合意内容としない場合、エンジニアは業務が完了した時点で、クライアント及び当社に対し、その旨通知する義務を負うものとします。 2. 固定報酬方式のプロジェクトが中断又は解除された場合の報酬については、クライアント及びエンジニアが協議の上決定します。 第 23 条 (報酬等の支払い) 1. 報酬等のプロジェクトに関する金銭の支払いは、以下の方法によるものとします。 クライアントから当社:銀行振込 当社からエンジニア:銀行振込又はPaypal(但し、日本国外へはPaypalのみ) 2. クライアントは、プロジェクトが成立した日から、7日以内に、当社所定の方法により、当社に報酬の先払いを行うものとします。 3. エンジニアの報酬に対する当社の代理受領については、第13条第2項に従うものとします。 4. クライアントから当社に対し、第2項の先払いが行われた場合、当社はエンジニアに対して、払い込まれた先払金を以下の定めに従って支払うものとします。 (1) 支払金額:先払い金額から、第8条第1項に定めるシステム利用料及びエンジニアに対する振込手数料を控除した金額。なお、PayPalでの支払いおいて、通貨の交換が発生する場合は、支払い時の為替相場が適用されるものとします。 (2) 支払方法:当社が別途定める報酬の出金方式のうち、エンジニアが指定する方式 5. 当社は、前項に基づく支払いを、以下のいずれかに該当するときまで留保することができます。 (1) 時間単位報酬方式の場合:第19条第1項第2号および第5号に基づき、業務時間総数分の業務遂行が完了し、報酬額が確定するまで。 (2) 固定報酬方式の場合:第22条第1項第4号又は同項第6号に基づくプロジェクトが完了するまで。 6. 当社は、エンジニアに対する報酬又は報酬額相当の金銭の引渡しにあたり、当該報酬又は報酬額相当の金銭の引渡債務と、エンジニアの当社に対するシステム利用料の支払債務を対当額にて相殺の上、その残額をエンジニアに引渡します。当社に対するクライアントの送金手数料については、クライアントが負担するものとし、エンジニアに対する当社の送金手数料については、エンジニアが負担するものとします。但し、決済事業者が、当事者による変更を認めない、これと異なる規約を定めている場合には、これに従うものとします。 7. 会員が指定した口座情報に不備があり振込みができない場合、組戻しにかかる手数料は会員が負担するものとします。 8. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、先払いされた報酬のうち、当社がエンジニアに支払わず留保している金員をクライアントに全額返金することができるものとします。この場合において、当社は返金する旨をクライアント及びエンジニアに通知し、クライアントは当社の求めに応じて速やかに返金先の銀行口座、その他必要な情報を当社に通知するものとします。但し、返金の際の振込手数料はクライアントの負担とします。 (1) プロジェクトの完了前に、クライアントまたはエンジニアより、相手方に対して、プロジェクトの中断の意思表示があった場合において、相手方が7日以内に承諾又は不承諾の意思表示を行わず、当社がこれを確認した場合 (2) プロジェクトがクライアント及びエンジニアの合意により解除され、当社が双方からその旨を確認できた場合 (3) クライアントまたはエンジニアが、報酬の支払い義務や成果物の引渡し義務等のプロジェクトに基づく義務の履行を遅滞し、又は履行しなかった場合 (4) プロジェクトのいずれかの当事者から提供された情報等をもとに、当社が両者に確認し、債務の本旨にしたがった履行が行われたか否かの点について、当事者間の認識に争いがあることが認められ、かつ当社が相当と認める相当期間内に解決の見込みがない場合 (5) プロジェクト成立後、プロジェクトのいずれかの当事者又は当社が、相手方に対し、本サービスにおける通常の連絡手段を用いて連絡をしたにもかかわらず、7日以上連絡がとれない状態が継続した場合 (6) その他、当社が先払い金額を留保することが不適当であると判断した場合 9. 当社が本条に基づく支払い又は返金を行った(エンジニア又はクライアントが出金できる状態においたことをいいます)場合、それ以降、当事者間の報酬等の支払いに関して当社は一切責任を負わないものとします。 10. 先払い及び確定した報酬について以下の日数が経過した場合、クライアント及びエンジニアは、先払い金額にかかる返還請求権、確定した報酬の支払請求権、その他一切の権利を失い、当該先払い金額及び確定した報酬は当社に帰属するものとします。 (1) 本条第8項各号に該当する旨を当社がクライアントに通知した日から、当社に帰責性なく、先払い金額が返金されないまま180日が経過した場合 (2) クライアントまたはエンジニアが出金できる状態となった日から、出金されないまま180日が経過した場合 (3) 第5条第2項に定める措置が必要と当社が判断し、会員に通知した日から、180日経過した場合 第 24 条 (プロジェクトの成果物等に関する知的財産権及びその利用) 1. エンジニアがクライアントに対して納品した成果物に関する著作権等の知的財産権(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)は、両者が別途合意しない限り、第21条第1項第4号の合格(みなし合格を含みます。)時にクライアントに帰属するものとします。 2. エンジニア及びクライアントが別途合意しない限り、エンジニアは、当該成果物について、著作者人格権を行使しないものとします。 3. 前2項の著作権の帰属及び著作者人格権等の不行使の対価は、エンジニアに支払われる報酬に含まれます。 4. 第1項の規定にかかわらず、エンジニアが、クライアントの依頼によらず、自ら作成した著作物の著作権は、エンジニアに帰属するものとします。但し、当該著作物の使用について、エンジニアは、当事者間で別途書面(電磁的方法を含む)による合意がある場合を除き、クライアント、当社またはそれらの者が指定する第三者に対し、目的を問わず、エンジニアに対する追加の使用料を支払うことなく、世界的、非独占的、無償、サブライセンス可能かつ譲渡可能な使用、複製、配付、派生著作物の作成、表示、出版、翻案、送信可能化等に関する一切の利用を許諾するものとします。なお、エンジニアは、当該著作物について著作者人格権を行使しないものとします。 5. エンジニアは、第三者の保有する知的財産権を成果物に利用する場合、当該第三者の事前の許可を得るものとし、クライアントに対して第三者の権利を侵害をしていないことを保証するものとします。エンジニアが、当該保証に反していることが明らかになった場合、エンジニアはクライアントに対して損害賠償その他の責任を負うものとし、会員間で直接協議及び解決をするものとします。 6. エンジニア及びクライアント間の知的財産権に関する紛争については、エンジニア及びクライアント間で協議・解決するもので、当社は一切責任を負いません。 第5章 本サービスの運営・免責等 第 25 条 (紛争解決・監督) 1. 会員の間でプロジェクトに関してトラブルが発生した場合は当該会員間で解決するものとします。但し、当社の判断により、当社も協議に入ることができるものとします。 2. 当社は、会員が本サービスを適正に利用しているかどうかを監視する業務を当社の裁量により行うものとし、会員はそれに同意するものとします。 3. 本サービスにおける会員間のメッセージは、メッセージの当事者のみが閲覧できます。但し、当社は、メッセージの当事者双方の同意に基づき、メッセージの内容を確認する場合があります。 第 26 条 (個人情報の取扱い) 当社は、当社が知り得た個人情報を、本利用規約に記載するほか、当社が別途定めるプライバシーポリシーに従い取り扱います。 第 27 条 (本利用規約違反に対する措置) 1. 当社は、会員の行為が本利用規約に抵触すると判断した場合には、当社の判断により、当該会員に何ら通知することなく、本サービスの一時停止、会員登録の解除、その他当社が必要と判断する一切の措置を講ずることができるものとします。 2. 当社は、前項に基づく措置について説明する義務を負わず、会員が当該措置によって被った一切の損害について、当社は責任を負いません。 3. 会員は、本利用規約に違反したことにより当社に損害(第三者に損害が生じ、その損害について当社が填補した場合を含みます。)が生じた場合、その一切の損害を、当社に対して賠償する責任(合理的な弁護士費用を含む。)を負うものとします。 第 28 条 (連絡及び通知) 1. 当社が会員への連絡又は通知の必要がある場合には、本サービスの提供を行うWebサイト上の適宜の場所への掲示、その他当社が適当と判断する方法又は登録されたメールアドレス宛への電子メールの送付により行うものとします。当社が、登録されたメールアドレスに対して連絡又は通知を発信した場合、会員は当該連絡又は通知を受領したものとみなします。 2. 会員が当社への連絡又は通知の必要がある場合には、電子メール又はお問い合わせフォームの送付により行うものとします。 第 29 条 (サイトの中断・停止・終了) 1. 当社は、システム障害及び保守、地震等の天変地異や火災等の自然災害の発生、その他技術上・運営上の理由により、本サービスの提供が困難であると判断した場合、会員への事前通知を行わず、本サービスの中断を行う場合があります。 2. 当社は2週間前までに、会員に電子メールでの通知及び本サービスの提供を行うWebサイト上で告知を行うことにより、本サービスの停止及び終了を行うことができるものとします。 3. 当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき会員に生じた損害について一切の責任を負いません。 第 30 条 (免責) 1. 本サービスにて、会員が登録、投稿する情報は、会員の責任及び判断に基づくものであり、当社は、その正確性、適法性、及び妥当性について、何ら保証をするものではありません。 2. 当社は、プロジェクトが、第三者の権利を侵害しないこと及び違法性を有しないこと及びエンジニアチーム又はクライアントが本サービス上でプロジェクトを完了することを保証するものでもありません。 3. 会員が、本サービスを利用することにより、他の会員又は第三者に対し不利益・損害を与えた場合、会員は自己の費用と責任においてこれを賠償するものとし、これらの一切の不利益・損害について当社は一切責任を負いません。 4. 当社は、本サービスの安全性の確保に努めますが、本サービス及び本サービスの提供を行うWebサイトにコンピューターウイルス等有害なものが含まれていないことを保証するものではありません。 5. 当社は、本サービス上で会員が作成・登録・提供・掲載・投稿した一切の画像、テキスト、プログラム等について、本サイトの円滑な運営又は本サービスの継続的な提供のために必要な範囲内で、当社の判断により、使用・公開等を行うことができるものとし、これらによる一切の不利益・損害について当社は一切責任を負いません。 第 31 条 (本サービスの譲渡等) 当社は、本サービスの事業を第三者に譲渡した場合、当該事業譲渡に伴い、本サービスの運営者たる地位、本利用規約上の地位、本利用規約に基づく権利及び義務並びに会員の登録情報及びその他情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、本サービスの会員は、会員たる地位、本利用規約上の地位、本利用規約に基づく権利及び義務並びに会員の登録情報その他情報の譲渡につきあらかじめ同意するものとします。 第 32 条 (分離可能性) 1. 本利用規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、その残部は有効とします。また、無効または執行不能と判断された条項もしくは部分についても、当該条項もしくは部分の趣旨に最も近い有効な条項を無効または執行不能な条項もしくは部分と置き換えて適用し、または当該条項もしくは部分の趣旨に最も近い有効な条項となるよう合理的な解釈を加えて適用します。 2. 本利用規約の規定の一部が特定の会員との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本利用規約はその他の利会員との関係では有効とします。 第 33 条 (準拠法・管轄裁判所) 1. 本利用規約は、日本法に基づき解釈されるものとします。 2. 本サービスに関連して訴訟等の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 2023年4月18日制定